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相続・贈与サポート

《相続税大増税時代の到来》とはどういうことでしょうか


 これは平成25年度の税制改正により、平成27年1月から相続税の最高税率引上げ基礎控除の引下げが行われるため、相続税の対象となる家庭が大幅に増加することが見込まれるからです。
 ところが一方では、「小規模宅地等の特例」の拡充や「教育資金の一括贈与の非課税」の創設などで日常生活に密接しているところについては相続税の負担を軽減されるよう措置がとられています。
 ただ、
これらの特例制度は上手に利用しなければその優遇恩恵は受けれません。 皆さま一人ひとりの実情に合わせた対応策を講じ実行していくことが節税となり、財産をうまく活かすということになりましょう。

相続対策

 では、基礎控除が大幅に引下げられたからといって 多くの方に多額の相続税がかかってくるのでしょうか


 仮に相続人が配偶者と子供2人の場合なら、今までならば 5000万円+1000万円×3人で
8000万円の基礎控除があるので、それ以下の相続財産なら相続税は無縁ということになっていました。これが改正により、平成27年から基礎控除が 3000万円+600万円×3人=4800万円 と計算され、その差額3200万円もの基礎控除が少なくなるわけです。
 ですから
今まで相続財産が少ないから相続税の申告は自分には関係ないと思っていた方々が、そうでは無くなっているかも知れません。

 しかしながら、例えばその財産の中に
自宅の宅地があるのなら「小規模宅地等の特例」によりその宅地の価額から80%の減額が見込めます。つまり20%の宅地評価となるわけです。その特例の対象面積が改正され240uから330uに拡充されます。

 また、もともと配偶者にはその相続財産に対して法定相続分あるいは1億6000万円までの相続ならば、「配偶者の相続税額の軽減」という優遇措置により結果として相続税はゼロとなります。配偶者は生前、被相続人(亡くなった人)の財産形成に貢献してきたというところが主な理由でありましょう。

 ところで「小規模宅地等の特例」や「配偶者の相続税額の軽減」を受けるには、遺産分割協議がちゃんと申告期限(10ヶ月以内)までに出来上がっていて、相続税申告書を作成し提出するということが前提条件としてあります。
分割協議が出来ていない財産についてはこれらの適用が認められていないからです。
そういう意味では
相続対策は相続対策とも言えるかもしれません。

生前贈与対策

 相続財産を少なくするには、生前に財産を贈与していけばいいわけですが、その生前贈与について税制はある意味 協力的になってきています

 平成25年の税制改正で創設された「教育資金の一括贈与の非課税」の件ですが、もともと教育費や生活費のやり取りについては扶養義務者の間では贈与税は非課税(かからない)となっています。 そうしないと親子間などは大変な贈与の嵐となってしまいますよね。 単に将来的に教育費や生活費が必要になるかなとお金を一時にたくさんに贈与すれば、その使い途はその通りになるでしょうか、貯蓄にまわって残っているかも知れません。 だから非課税とされる贈与については、
必要な都度直接これらの用に充てるための贈与に限定されているわけです。
 これが少し制度化されて
1500万円までなら一括に贈与しても将来教育資金として使ってくれるならその贈与は非課税としますという具合になったのです。ただ取り扱い期限付きとなっていますのでご注意ください。

 相続時精算課税についても平成25年度の改正により対象者の
年齢引き下げ、孫へも可能となりましたが、この「相続時精算課税」というものをよく理解していないと、なかなかのくせ者となると言えるかもしれません。

何がくせ者と言えるのでしょうか

 相続時
精算という名のごとく、とりあえず2500万円までの贈与には贈与税はかけませんが、将来相続が起こったときにはその贈与財産はすべて相続財産になりますよという意味です。
 
一度この制度を選択すればその年以降はその贈与者からの贈与については、毎年110万円までなら贈与税がかからないという「暦年課税」の控除は一切使えなくなります
 仮に相続時精算課税の適用を受けて2500万円の土地を贈与した場合、将来の相続時にその土地の価額が5000万円に
値上りしていたとしても、相続時の相続財産にプラスされる金額は贈与時の2500万円となります。
 
では逆の場合ならどうでしょう。 贈与時には5000万円の土地が相続時には2500万円に値下がりしてしまったとしても、相続財産としてプラスされる金額は5000万円となってしまいます。

 そのほかにも相続税の計算には「相続税額の加算」という
相続税が2割加算されるという規定があります。これは一親等の血族以外の人が相続財産をもらうというのはあまりにもラッキーなので2割増しの税金を負担してもらおうとするものです。
 相続人である子がいる場合の孫が、相続時精算課税により贈与してもらった財産は遺贈によりもらった財産となり、その相続税は
2割増しの対象となるということです。

 親名義のアパートなどの収益物件(家屋)を相続時精算課税を利用して子供に贈与した場合には、その
家賃収入のお金は家屋の所有者に帰属しますから、贈与後は子供のものとなります。贈与後の家賃収入で貯まったお金という財産が、子供へと移っていくことになります。
 では贈与したアパートなどの
家屋の価値はどうなるでしょう。家屋はだんだんと老朽化していくものですからその相続税評価も下がっていきます。時間とともに減価していきますよね。相続時精算課税での贈与時の家屋評価が仮に2000万円であっても相続時には500万円へと減価したなら、その間の家賃収入で貯まった財産分とその家屋の減価した1500万円とのバランスはどうなのか、検討しておく必要があります。
 
減価率と収益率の比較ですね。 

区切り線 かもめ


 生前贈与するのは将来使うことのない財産を今に若い子や孫のために有効に活用してもらいたいという思いならそれはそれで良いのでしょうが、単に相続税大増税に備えてということならば、まず今の所有財産を
「相続税評価」してみて、相続税の諸制度も考慮したならばいったいいくらの課税価額になるのか、相続税はいくらになるのかを試算し、ご自分で把握しておくこと大切でしょう。相続税があっての贈与税対策でありますし、まず己を知らなくては打つ手は図れません。

 己を知った上で、生前にこういうふうに
贈与税の諸制度を上手く利用して相続財産が少なくなるように贈与していく計画を持ち、そして実行していくことです。
 「110万円までの暦年贈与」をひたすら子や孫たちに繰り返し実行していくことも地道な計画的な節税方法のひとつでしょう。

 贈与税の諸制度には、「110万円までの暦年贈与」以外にも「贈与税の配偶者控除」「住宅取得資金の贈与税の非課税」「教育資金の一括贈与の非課税」「相続時精算課税」など多々あります。
 また相続時のための「生命保険金等の非課税」「仏壇などの非課税財産」「小規模宅地等の特例も含めた財産評価方法」などを活用した生前準備対策もあります。

区切り線

 繰り返しになりますが、人それぞれ千差万別です。
皆さま一人ひとりの実情に合わせた相続や贈与の対策が大切だと思います。


国税庁のタックスアンサー

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 贈与の事実はありますか

 贈与は「あげます。はい、もらいます。」という諾せい契約ですが、いわゆる口約束でもいいわけです。
 いつでも取り消しができるなら、
贈与の事実ははっきりしません。書面ではっきりとした事実を残したおいたほうが 後あとトラブらないことでしょう。
 よく この名義の預貯金は誰のものでしょうか という質問で、その名義の人のものだ と断言できますか。親が内緒で子供名義で貯金したり、妻が夫の給料からへそくりをして貯めたお金はどうでしょうか。贈与した(受けた)というのなら
双方の意思表示がちゃんとありましたか。贈与になっていなければ時効もないですよね。もともと贈与がないのですから。
 結局、
管理・支配しているのは誰なのかということなのでしょう。

遺産分割・名義の変更

相続財産が遺産の基礎控除以下のため相続税の申告をする必要がない場合であっても、「遺産分割協議書」をつくって、不動産なら法務局での登記、上場株式なら証券会社もしくは信託銀行等、預貯金なら銀行や郵便局にて 名義変更等の手続き をしていくことになります。
 名義変更にはそれぞれ先方の
所定の用紙がありますので、事前に問合せのうえ取得しておく必要があります。
 不動産の登記については司法書士業務になりますので、法律上税理士はできませんが、
信頼できる司法書士・行政書士・社会保険労務士などの有資格者と連携して皆さまのサポートをしております。
 お気兼ねなく連絡してきてくださいね、お待ちしております。

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